よくあるご質問

不動産を買ったら登記をしないといけないの?

不動産を買ったら所有権移転登記をしなければならないというわけではありません。しかし登記をしないと不動産が自分の所有であるということを主張することができません。これに対して建物表題登記のような表示に関する登記はしなければなりません。


権利証を無くしました。

不動産の登記をするときは、権利証を登記所に提出します。権利証を紛失した場合には、権利証の代わりに司法書士などの資格者代理人が「本人確認情報」を作成し登記所に提出するか登記所による「事前通知制度」などを利用します。「本人確認情報」の作成は手間と費用がかかりますので、権利証は大切に保管して下さい。

 


不動産を取得した場合、権利証は発行されないのですか?

従来の権利証と呼ばれていたものは新たに発行されません。現在では代わりに「登記識別情報」というものが発行されます。「登記識別情報」は12桁の英数字からなるパスワードのような符号です。登記所から発行される「登記識別情報通知書」にはこのパスワードが他人に盗み見されないようミシン目で綴じられています。「登記識別情報」は他人に見られないよう厳重に保管して下さい。なお、お手元にある権利証はそのまま有効で登記申請をする際に必要になります。


住宅ローンを完済したらどうなるの?

住宅ローンを完済した場合、抵当権は消滅します。しかし、登記上は申請をしないとそのまま抵当権設定の登記は残ったままになります。
 住宅ローンを完済した時は金融機関から抹消登記申請に必要な書類が送られてきます。抵当権抹消登記申請をしないまま長期間が過ぎた場合には、抹消登記申請をする際に金融機関から書類を取得し直す場合もあります。
 このような事にならないためにも住宅ローンを完済した時は、速やかに抵当権の登記を抹消することをお勧めします。

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登記はどのくらいで完了しますか?

登記は、登記所に申請書類を提出してから1週間から2週間程度で完了します。登記所の混雑具合により変わってきます。

 


その他不動産登記全般を扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

さいたま市の司法書士事務所