相続

相続(さいたま市の司法書士)

相続登記(相続による名義変更)

お亡くなりになった方が不動産を所有していた場合、その名義を変えるためには相続登記申請が必要になります。相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 しかし、不動産の名義をお亡くなりになった方のままにしておくと、次の相続が開始した場合相続人が多数人に膨れあがる可能性があります。このように相続人の数が増えると遺産分割協議での話合いが進まない可能性が出てきます。遺産分割協議が進まない場合、家庭裁判所の調停を利用する等手続が複雑になります。遺産分割協議が成立しないと不動産の名義変更ができない状態が続くことにもなりかねません。
 このような事態にならないためにも、世代の近い間に話合いにより遺産分割協議を行い、不動産の名義を変更しておくことをお勧めします。

 

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預金相続手続

相続が開始した際、ほとんどの場合預金の相続手続も必要になります。預貯金の場合も不動産の相続手続と同様にお亡くなりになった方の出生からお亡くなりなった時までの戸籍が必要になる等、相続人の皆様にとっては慣れない手続になります。相続登記の際に、預貯金の手続も併せて司法書士に依頼することも可能です。

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相続放棄

人が亡くなった場合、相続が開始します。この相続は、財産だけでなく負債も相続します。財産が多い場合は、そのまま相続を承認して財産を承継すればよいですが、財産より負債の方が多い場合には相続を放棄することも考える必要があります。また、現時点で財産や負債の額が明確ではない場合には、財産の限度で負債も相続する限定承認という制度もあります。
 いずれにせよ相続の放棄や限定承認は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
 この期間を過ぎた場合には原則として承認したものとみなされ、負債も全て相続することになります。
 相続が開始した場合には財産・負債を確定し、相続するのか放棄するのか等を速やかに決めることをお勧め致します。
 なお、相続放棄をするために、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をする必要があります。


遺言

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。それぞれの遺言にはメリット・デメリットがあり、一概にどの遺言がよいのか断定はできません。ご事情を伺った上で最適な方法をご提案させて頂きます。


遺産分割協議

相続財産は、遺言書がない場合には相続人全員が協議をして分配することになります。この遺産分割は相続人全員が参加する必要があり、一人でも参加していない場合には無効になります。例えば、離婚歴のある方が亡くなった場合、先妻の間の子も相続人になるので、その子も遺産分割協議に参加する必要があります。
 このような理由から遺産分割協議を開始するには、相続人が誰であるかを確定するのが先決です。この相続人を確定するには、亡くなられた方の戸籍謄本を遡って調査することになります。
 また遺産分割協議がうまくまとまらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てる場合もあります。


 

さいたま市の司法書士事務所