不動産登記

不動産登記

売却・贈与したとき

 不動産を売買・贈与した場合には、そのことを他の人に主張するには所有権移転登記が必要になります。しかし、所有権移転登記をするには売主・買主双方が共同して行う必要があり、なじみがない手続故にお金は支払ったのに手続上の不備により登記がされなかった等の事態が生じるおそれもあります。
 司法書士なら安心・確実に手続を進めることができます。


相続したとき

 不動産を相続した場合、相続による所有権移転登記をします。一般には名義変更と呼ばれています。
相続登記には期限はありませんが、そのままの状態にしておくと次の相続が発生し相続人の数が増え権利関係が複雑になっていきます。このようになると相続人間で意見がまとまらず、家庭裁判所で調停などを経る場合もあります。
 相続が開始した場合には、その都度相続登記を完了することをお勧めします。

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住所を移転したとき

 不動産の登記簿には、所有されている方の住所が記載されています。通常は他の登記をする際に一緒に住所移転の登記をします。ただし、頻繁に転勤・引越をされる方は、数年に1度くらいは住所移転登記をするのをお勧めします。なぜなら、住所変更の登記を申請するときは、移転した住所を一つ一つつなげていく必要があるのですが、転出した住民票の除票の保管期間は5年とされているからです。


住宅ローンを借りたとき

 住宅ローンなどを借りた場合、金融機関の抵当権が設定されるのが通常です。金融機関は、融資した以上確実に抵当権設定登記がされることを強く希望します。そのため抵当権設定登記は司法書士が申請することが通常です。


住宅ローンを完済したとき

 住宅ローンなどを完済した場合、ローンは消滅しますが登記をしなければ登記簿上抵当権の記載は消滅しません。完済したとき、金融機関から書類が送られてきますが、この書類で抵当権の登記を抹消することになります。ただし、金融機関からの書類にも有効期間があるのでローンを完済した場合には早めに抵当権の抹消登記をすることをお勧め致します。

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さいたま市の司法書士事務所