成年後見
成年後見制度
高齢化社会を迎え、成年後見の制度が大変重要なものになっています。
成年後見制度は、判断能力が衰えて、ご自身で社会的な手続ができない場合や次々と不必要な契約をしてしまうなどの不利益からご本人を保護するための制度です。
成年後見制度は、本人・配偶者・一定の親族の方の申立により家庭裁判所が選任した後見人がご本人の財産管理や身上保護を行います。
また、あらかじめご本人が後見人を決めておきたい時は、任意後見制度を利用します。制度に関する詳細はご相談の際に説明致します。
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの正会員として、後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿に登載されています。実際に家庭裁判所から選任され後見人・監督人等として活動をしています。そのため、単なる申立書類作成だけでなく申立の理由となった目的を達成できるかどうか等の実務に即した実践的なアドバイスが可能です。
当事務所では、後見申立をお考えの方に適切なアドバイスを行い、家庭裁判所への申立書類を作成し提出致します。
親族の方が後見人候補者となる場合、家庭裁判所での面談に同行致します。当事務所司法書士が後見人候補者になることも可能です。ご相談下さい。
成年後見の分類
成年後見は本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分けられます。どの類型に該当するか判断するのは一般人の方には難しく実務上は医師の診断書によります。ただ医師の診断書によっても判断が難しい場合は、さらに詳しく鑑定が行われる場合があります。
1.後見
本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること
2.保佐
本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること
3.補助
本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること
任意後見制度
上記の成年後見制度は、本人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所が後見人を選任するものです。
これに対し、任意後見制度は、あらかじめ本人の意思に基づいて「任意後見契約」を締結した者を後見人とする「任意の後見制度」です。
具体的には本人の判断能力に問題がない時点で、本人と任意後見人となる者との間で任意後見契約を締結します。この契約は、公証人の関与により適法・有効な契約締結を担保する観点から公正証書によるとされています。契約締結後、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てを行い任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が発生します。
このように任意後見制度は、自分の意思で選ぶ後見制度と言えます。
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