商業登記

会社の登記

設立登記

会社を立ち上げようとする場合、まず会社を設立すること、つまり登記をして会社に法人格を付与することが出発点となります。
登記をした後、登記簿謄本を官公署・金融機関に提出して設立手続を進めます。
設立登記は、手間と時間がかかる手続であって、労力がかかります。司法書士に依頼すれば、登記のための労力を別にところにかけることができます。


役員変更登記

会社の役員を変更したときは、変更した時から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。これを怠ると過料が科せられる場合があります。
 会社法施行により株式会社の役員の任期は最長10年に伸長できるようになったため、役員の選任退任を失念しがちになるので注意が必要です。役員選任登記をしなかった場合、裁判所より過料通知が来る場合があります。その際には速やかに役員の改選を行う必要があります。


商号変更・目的変更・本店移転

会社の商号を変えたい、目的を変えたい、本店を移転したい等、会社を経営していると様々な変更があると思います。これらの事項は会社の活動にとって重要なものなので変更手続きを含めたトータルサポートをさせて頂きます。


有限会社から株式会社への移行

平成18年の商法・会社法の改正により有限会社は株式会社と統合されましたが、従前の有限会社はそのまま有限会社として存続できるようになっています(特例有限会社と呼ばれます)。
会社を大きくしたいなどの理由により、有限会社を株式会社にしたい場合には、「有限会社から株式会社への移行の登記」が必要になります。


その他商業登記全般を扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。

さいたま市の司法書士事務所