本人確認・意思確認
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則により、依頼者の方の権利保護及び手続の適正のために司法書士業務の依頼を受ける際に面談その他の方法により依頼者の本人確認、依頼の内容及びその意思の確認を行い、その記録を保存させて頂いております。
また、依頼の内容により「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
当事務所へご依頼の際は、本人確認の資料として下記のいずれかをご用意下さい。
個人の場合
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・マイナンバーカード
・国民年金手帳
その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書など
法人の場合
・登記事項証明書
・法人の印鑑証明書
・その他官公庁から発行された書類で名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
なお、代表者または担当者については、個人としての本人確認が必要となります。
また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により規定された業務を受任する際には別途本人確認資料をお願いする場合がございます。
ご協力をお願い致します。
司法書士中村寛之