成年後見に関するよくあるご質問
親の後見人として子が後見人候補者となって申立を考えています。子は必ず後見人に選任されますか?
親の後見人として子が就任するケースは多いと思われます。
ただ、必ず選任されるとは限らず財産の状況・親族間の意見の相違など諸般の事情を検討して後見人が選任されます。専門職後見人が選任される場合や監督人が付く場合もあります。
また、本人の預貯金が多額な場合は、専門職後見人が就任し後見制度支援信託の契約が検討される場合があります。
なお、後見開始の申立をした場合、審判がされる前であっても家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
本人が認知症で相続手続ができません。後見開始を申し立てれば良いですか?
本人が認知症等で判断能力を欠いているため遺産分割協議ができない場合は、後見の申立が必要になります。本人の後見人がご本人の代わりに遺産分割協議を行います。
本人の後見人として他の共同相続人が就任する場合は、利益相反関係となり別途特別代理人の選任が必要になります。
なお、遺産分割をするにあたって、本人の相続分は原則として法定相続分を確保する必要があります。
本人が施設入所しました。施設費支払のために自宅を売却したいです。
本人の施設費のために自宅を売却するケースは多くあります。
このケースで後見人選任の申立をした場合、後見人が就任した後に家庭裁判所に対し「居住用不動産処分許可申立」が必要になります。この居住用不動産処分許可申立に当たっては、売却の必要性、売却代金の相当性などが検討されます。
後見人が家庭裁判所の許可を得ずに居住用不動産を処分した場合は、当該処分行為は無効になります。
また、売却後に家庭裁判所による後見監督が行われます。
なお、「処分」には自宅の売却に限らず、解体、賃貸、賃貸借の解除、抵当権設定、贈与、使用貸借なども含まれます。
遺産分割協議や自宅の売却など後見申立の理由となった事項が終わりました。後見もこれで終了ですか?
後見人が就任した場合、後見は本人の判断能力が回復するか若しくはお亡くなりになるまで継続します。
後見人に就任した後は、家庭裁判所に財産状況などを報告するのでしょうか?
後見人に就任した場合、定期的に家庭裁判所に対して後見事務の報告が必要になります。
後見人に就任しましたが、事情があって後見人を辞めたいと思っていますが辞められますか?
後見人が自由に辞任できるとすると本人の利益を害するおそれがあります。そのため、自由に辞任はできず、正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て辞任することができることになっています。
私は身寄りがなく将来が不安なのですが、今から後見制度を利用することはできますか?
後見制度は、あくまでも本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所が後見人を選任し本人の財産・身上監護をする制度です。本人の判断能力に問題がない時点で後見制度を利用することはできません。
このような場合は、「任意後見制度」の利用が考えられます。
任意後見制度とはどのようなものですか?
任意後見制度は、本人が自分の意思で後見人となる者との間で任意後見契約を締結します。本人の判断能力が低下した時点で家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てを行い、契約の効力が発生するものです。
本人の意思で後見人や後見事務の内容を定められる点が通常の後見制度と決定的に異なる点です。
また付随する契約として死後事務委任契約を締結することにより本人の死後はどのようにして欲しいかを定めることも可能です。例えば、葬儀・埋葬などをどのように執り行って欲しいかを受任者に依頼することができます。