相続登記パックのよくあるご質問

相続による名義変更(相続登記)はいつまでにしなければならないのですか?

現在は、相続登記をするには期限はありません。しかし、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。不動産を相続した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前の相続でも、義務化の対象となります。相続登記をしないと、次の世代の相続が開始し相続人が多数人になり遺産分割協議が困難になる場合もあります。次の世代にスムーズに引き継ぐためにも相続が開始したら速やかに相続登記をしましょう。
 なお、相続人間で話合いがまとまらない場合は、より簡易に相続登記の申請義務を履行するための「相続人申告登記」が同時に新設されます。

 

遺産分割協議など何もしていないのですが?

ご安心下さい。これから相続登記を進めるに当たり、どのような手続が必要なのかご説明致します。遺言書の有無などによってどのような手続が必要か異なってきますので詳しくは司法書士までお問い合わせ下さい。

 

遺言書が見つかったのですが、開けて中を見てもいいですか?

遺言書が見つかった場合には、そのまま封を開けずに、家庭裁判所に「検認」の申立を行います。「検認」とは、家庭裁判所で相続人が立ち会って遺言書を開封する手続です。


相続登記パックの定額報酬にはどのようなものが含まれていますか?

相続登記パックには、相続登記申請に必要なものが含まれます。具体的には、相続登記申請書の作成、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍や住民票取得にかかる報酬などが含まれます。

 

相続登記パックの実費はどのようなものですか?

実費には、法務局に納める登録免許税、戸籍や住民票を取得する際に役所に納める手数料及び郵便代です。これらは、不動産の価格や取得する証明書の通数により価格が変わります。

 

相続登記パックの定額以外に費用がかかる場合はありますか?

不動産に抵当権が設定されていて、住宅ローンなどを団体生命信用保険で完済したような場合、抵当権抹消登記については別途費用がかかります。相続登記と同時にご依頼頂ければ、5,400円+実費(登録免許税など)でお受け致します。
また、相続財産が複数あり、法務局の管轄が異なる場合も別途費用がかかります。管轄の異なる不動産については、相続登記と同時にご依頼頂ければ32,400円+実費(登録免許税など)でお受け致します。
別途費用が発生する場合には、事前にお見積もりを提示させて頂きます。